特定活動告示が3月29日に改正され、
デジタルノマド(特活53号)の運用が始まりました。
1.対象者
①外国企業(国内企業は除く)の被雇用者、個人事業主
②短期滞在査証免除国かつ租税条約締結国(49か国・地域)
2.在留期間:6か月(更新不可)
・出国して6か月後の再申請可(回数に制限なし)
・国内で他の在留資格へ変更可
・中長期在留者から除外(入管法施行規則19条の5)
⇒ 在留カード・住民票・保険・年金・住民税なし
3.その他の要件
①年収1,000万以上(申請時)
②民間医療保険(補償額1,000万円以上)に加入
4.申請方法
①短期滞在から認定申請(本人)※申請代理人なし
②在外公館へ直接申請
※他の在留資格(留学等)からの変更申請は想定しない
5.扶養家族(配偶者・子)の帯同可(特定活動54号)
・対象国:70か国・地域
時代を反映した今までにない画期的な在留資格です。
今後の運用状況を見守りたいと思います。